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費用とご相談の流れ

弁護士にご依頼いただく費用のご説明

弁護士費用は、事案に応じて異なりますが、基本的には以下の考え方によって決めさせていただいております。一つの目安にしていただければ幸いです。
訴訟や調停などのため裁判所に納める費用は、ここでいう弁護士費用(報酬)に含まれていません。
もっとも広い意味では、裁判に要する費用は、裁判所に納める費用と弁護士に支払う費用に大別できますが、下に書きます「預り金」の中から弁護士が裁判所に印紙代や切手代を支払います。
弁護士がいただく【報酬】には、以下のような種類があります。そのほかに、お預かりする金銭【預り金】があります。分けて、ご説明します。
【報酬】 法律相談料,書面による鑑定料,着手金,報酬金,手数料,顧問料,日当 【お預かりするお金】 預り金

  • ご相談段階→ご相談料

    ※事件をご依頼いただく場合は、相談料は一切かかりません。

  • 事件ご依頼段階→ご着手金

    ご依頼いただく段階で着手金を申し受けます。
    当事務所所定の報酬基準に基づいて金額を決定いたします。
    一般的には、 ①事件類型ごとに決まった金額、
    ②請求金額or請求を受けている金額に当事務所所定のパーセンテージを乗じた金額を基準にすることが一般的です。
    これによって算出された金額に、修正を行って、適切な着手金額を算出します。 事件ごとの詳しい着手金額は、弁護士からご説明します。 支払い方法などにつきましては、事案の内容などにより、ご相談に応じさせていただきます。

  • 費用実費

    事件処理に必要な印紙代・通信費などに充てられる金額を、事件着手時にあらかじめお預かりいたします。
    ※事件終了後清算し、残余が出ればお返しします。

  • 終了段階→成功報酬

    事件が終了した場合、成功裡に終わった場合、基礎報酬又は、成功報酬を申し受けます。
    判決や和解等で当方に経済的利益が発生した場合
    相手方からの請求を阻んだ場合or減額した場合
    その他、ご依頼内容が実現した場合(基礎報酬)・・などに発生いたします。なお、成功報酬の発生条件や金額は、ご依頼段階でご説明させていただきます。

弁護士にご依頼いただく費用のご説明

1 初回法律相談料・一般法律相談料30分ごとに5,000 円(消費税別)
2 特別法律相談料30分ごとに、5,000円を超え15,000円まで(消費税別)
(5,000円より高額な相談とは、他の法律事務所でも的確な回答や見解を得られなかった、あるいは得られる見込みがないとおっしゃる場合の専門的相談の場合です。相談のご予約時点からすでに特別の事前調査・特殊な資料収集を要する、又は、特異な専門知識を要するようなケースです。)
3 福祉施設、学校、その他団体などに出張してご相談する際には、原則として、その相談場所までの自動車所要時間を相談時間に含めさせていただきます。
(民事事件の着手金及び報酬金)
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、事務所に備付けの詳細な報酬規程がありますが、おおむね、金銭的に評価できる事件については、報酬規程に特に定めていない限り、次の経済的利益の額を基準として算定いたします。一般的基準は次のとおりです。いずれも、消費税別です。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8%ただし※1 16%ただし※1
300万円を超え 3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円

※1 上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減することがあります。
※2 民事事件について弁護士が引き続き上訴事件(例,簡易裁判所で争ったが負けた理由がおかしいと考えるので地方裁判所でもう一度裁判をしてもらうとき)を受任するときは、上の基準によらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
※3 上記の基準ですと、20万円を請求する争いは、その16%をかけますと1万6000円になりますが、法律問題としての事件の最低額の着手金は、10万円とさせていただきます。経済的利益が120万円を超え250万円以下の場合は着手金20万円、経済的利益が250万円を超え420万円以下の場合は着手金30万円を標準額とさせていただきます。

契約締結交渉

別に規定を設けております。ご相談ください。
典型的な事件である家事事件(離婚、財産分与、養育費、相続など)、労働事件、交通事故などにあっても、問題・争点の範囲次第、複雑さの度合いで、しばしば全く異なる対応が必要です。ほかの弁護士(法律事務所)のWEBサイトなどにより、ほかの法律事務所の相場をご覧になったうえでご相談いただければと思います。

そのほか付随的にかかる費用について

裁判が遠方である場合など、弁護士が福岡県古賀市内の事務所からある程度時間のかかる場所まで出張する場合に申し受けます。

  • 出張日当の目安

    事務所から目的地までおおむね往復3時間の距離
    1回あたり30,000円(税別)

    事務所から目的地までおおむね往復5時間の距離
    1回あたり40,000円(税別)

    それを超える距離で交通上宿泊を要しない距離
    1回あたり50,000円(税別)

    それを超える距離で交通上宿泊を要し、翌日に事務所に戻る場合
    1回あたり90,000円(税別)

    ※各時間計算項目、列車・バスなどの乗り継ぎに必要な時間、交通事故・住宅を予想して若干早めに出発する時間を含めます。 例、裁判開始15分前に到着するように計算する場合。

  • 追加着手金

    事件が交渉段階にある場合は、交渉段階で終わる可能性もあります。
    この場合、訴訟段階を前提とした着手金をいただくのでは高額と判断される場合、
    ・低額な「交渉段階でのも着手金」を設定させていただき、

    ・もしも訴訟になれば、とのときにはじめて、通常の着手金に達するよう「追加着手金」をいただく方法をとらせていただくこともできます。(事案の内容などにもよります)
    例)訴訟前提の着手金が30万円の事案の場合、交渉段階では15万とするが、交渉決裂し訴訟になった場合。
    追加着手金として15万円を申し受ける場合。

    ・逆に、簡単に終わりそうであると契約時にお話しいただいた事案が、意に反して、きわめて複雑、あるいは長期化する場合には、追加着手金をお願いせざるを得ない場合があります。

  • 執行手数料

    判決や和解等、裁判所で決められた内容を相手方が守らない場合(判決に基づいてお金を払わない場合)、執行手続を利用して権利の内容の実現を図れる場合があります、この場合、所定の執行手数料をいただきます。
    例)銀行預金の差し押さえの場合は、金額に応じて、1件あたり30,000~100,000円(税別)とさせていただいております。詳しい費用は内容に応じて弁護士が説明いたします。

  • 当事務所から 福岡簡易裁判所・福岡家庭裁判所・福岡地方裁判所へ行く場合

    ・家事調停事件(相続・離婚)は、往復4時間、調停3時間、時間調整(渋滞や事故を想定)及びご依頼者との事前打ち合わせなどでたいていの場合、8時間を要します。
    このため、日当として1回3万円(プラス消費税)をいただきます。また、JR・西鉄バス・自動車(都市高速)の利用の交通費として、1回あたり2000円をいただきます。

上記の記載内容は当職が先に所属していた向原総合法律事務所・向原弁護士のご了解を得て、当事務所に合わせた内容に修正しております。

ご相談の流れ

  • ①お問い合わせ

    まずはお問合せフォームかお電話でお問い合わせください。ご相談の日時を決定いたします。

  • ②ご相談

    ご相談内容に合わせてゴールを設定していきます。
    例外なしに、面談を経て、委任契約を結んでから、ご依頼の業務を開始させて頂きます。お会いすることなし業務の開始はないものとお考え下さい。信頼関係が何よりも重要です。

  • ③費用を決定します。

    委任契約書に、お約束できる内容を明記致します。事件・事案によっては先が読めないことも多数あります。その場合には、後に事件・事案の推移を見て、契約内容の見直しをすることをお約束することがあります。

  • ④解決に向けて二人三脚で進めていきます

    弁護士に任せたから、「後は知らない」ということでは良い解決には至りません。依頼者の方の積極的なご協力・ご努力が絶対に必要です。