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訴訟・研究実績

主要な裁判

  • 長崎県立大学教授懲戒停職処分地位確認訴訟

  • 「自由民主党福岡県大牟田支部を選挙区とする県議」対「自由民主党市議団有志」との名誉・信用毀損損害賠償請求事件(控訴審判決)

    D1-Law(第一法規)判例ID:28282370 これは判決文全体が匿名化されて意味不明と思われますので、【別紙解説、多数の証拠のうち一つ(乙27から28-4.pdf)をご参照下さい。】

  • 福岡市屋台訴訟 福岡市役所に対する証拠保全決定

    地方自治体であれ,国家機関であれ,(公務員の刑事事件での押収は別にして)裁判所が行政文書を証拠保全のため,立ち入った例は調べる限り見つかりません。

  • 防衛大学校人権侵害訴訟控訴審で逆転勝訴

    原告・弁護団声明(2020年12月25日付け) 2020年12月9日に上記訴訟の控訴審で逆転勝訴判決を得ました。弁護団は5名の弁護士からなります。判決文はマスキングのうえ,判例誌等で公開されます。当面,判決直後の9日から10日にかけての新聞・テレビ報道一覧にリンクをはっておきます。

  • 令和3年3月26日某地方裁判所 地方公務員災害補償基金に対する文書提出命令

    行政事件訴訟として扱われる公務員の公務災害認定を求める訴訟において、文書提出命令を受けることができた事件(本案判決が出ていないので、裁判所名、事件番号は秘匿)原告代理人として、行政庁の事実認定においても事実上裁量判断的過程が存在することを内外の研究成果を基礎として主張し、裁判所も実に微妙な表現ではあるが、行政庁の事実認定に関して一種の判断過程審査が及ぶことを認め、行政庁も関係文書を提出した。微妙な言辞は、決定文の黄色塗りつぶし部分を参照されたい。

  • 駐車場内車両衝突事故に関して、いわゆる判例タイムズ(判タ)基準を完全に逆転させ、被害者救済に成功した事例
    福岡簡易裁判所令和3年6月1日(令和2年(ハ)第60583号 損害賠償請求事件)

    病院の駐車場内で、出庫しようとした原告(依頼者)車両と、駐車場に入り、別の駐車区画から出庫しようとした訴外丙運転の自動車の区画に駐車しようとする被告車両がいったん停車後、1秒もしない間に高速で後退して、原告車両に衝突し、原告車両が破損した事件。
     被告(保険会社及びその代理人3名)は、いわゆる判タ基準(判例タイムズ38号の335図)に従い、原告の過失割合を7割、被告のそれを3割と主張し続けた。
    判決文では、真の争点について一切言及がない。しかし、事実上、判タ基準を機械的に当てはめてはならない事件があることを示すものとなった。
     この判決の主要な証拠となったビル管理会社の監視カメラ映像と、問題ある部分を黄色塗りつぶしにした判決文を載せておく。被告(保険会社及びその代理人)が、いわゆる『判タ基準』(判例タイムズ38号の335図)に従い、原告の過失割合を7割、被告のそれを3割と主張し続けたのに対し、結審直前まで担当した裁判官は原告の過失割合はゼロないし1割と心証を述べていたが、結審時の1回のみ担当した裁判官は、審理過程に全く関与していないためか、原告の過失割合を2割にした。しかし、判タ基準が示す過失割合が完全に逆転された意味はあろう。 映像解説

  • 福岡家庭裁判所 離婚請求訴訟事件・離婚等請求反訴事件
    令和2年(家ホ)第17号、令和2年(家ホ)第73号 
    令和3年7月2日付けで行った第3者たる日本年金機構に対する文書提出命令申立てが事実上認められ、弁護士会照会・文書送付嘱託を全面否定していた日本年金機構が文書開示をした事例

    実質的に、個人情報でもある行政保有情報を、日本年金機構は、年金個人情報をもっぱら扱う各種共済組合等にのみ提供するとして、弁護士会照会を拒否し続けたため、個人の年金受給権を全く侵害することもなく、かつ、本件訴訟以外に個人情報が流出する可能性がないことを論じて、裁判所が第三者である日本年金機構に審尋を行った時点で、同機構が情報開示を行った。言い換えれば、日弁連の情報公開・個人情報関係委員会主要委員、弁護士会照会にかかる委員会関係弁護士、福岡県弁護士会の執行部も含めて弁護士会照会につき、日本年金機構が全く応じない、ということを知らなかったことも明らかとなった。
    解説

研究活動 ― 最終講義(2016年2月20日)

主要著書著書(抜粋)

  • 『合併しなかった自治体の実際』

    (監修,公人の友社,2017年)

  • 『司法改革と行政裁判』

    (日本評論社,2016年)

  • 『新版 自治体法務入門』

    (共編著,公人の友社,2016年)

  • 『国際比較の中の地方自治と法』

    (日本評論社,2015年)

  • 『地方自治の基礎概念 ― 住民・住所・自治体をどうとらえるか』

    (共編,公人の友社,2015年)

  • 『分権危惧論の検証 ― 教育・都市計画・福祉を題材にして』

    (共編,公人の友社,2015年)

  • 『テキストブック現代司法[第6版]』

    (共著,日本評論社,2015年)

  • 『地方自治制度“ 再編論議” の深層~ジャーナリストが分析する~』

    (監修,公人の友社,2012年)

  • 『自治基本条例は活きているか!? ― ニセコ町まちづくり基本条例の10年』

    (共編著,公人の友社,2012年)

  • 『テキストブック自治体法務』

    (ぎょうせい、2004年)

  • 『わたしたちのまちの憲法―ニセコ町の挑戦』

    (共編著,日本経済評論社,2003年)

  • 『分権の光 集権の影』

    (共編著,日本評論社,2003年)

  • 『自治体の創造と市町村合併』

    (監修,第一法規,2003年)

  • 『Internationalisierung von Staat und Verfassung im Spiegel des deutschen und japanischen Staats- und Verwaltungsrechts』

    Berlin, Duncker & Humblot, 2002, 432S. (Rainer Pitschas と共編)

  • 『地方分権改革』

    (共著,法律文化社,2000年)

  • 『自治体法務入門〔初版〕』

    (編著,ぎょうせい,1998年)

  • 『地方自治の世界的潮流(上)(下)』

    (監修,信山社,1997年)

  • 『分権改革の法制度設計』

    (地方自治総合研究所、1997年)

  • 『自治体法務とは何か』

    (公人の友社,1997年)

  • 『豊かさを生む地方自治: ドイツを歩いて考える』

    (日本評論社,1996年)

  • 『環境行政判例の総合的研究』

    (編著,北海道大学図書刊行会,1995年)

  • 『テキストブック現代司法〔初版〕』

    (共著,日本評論社,1992年)

  • 『人間の尊厳と司法権』

    (日本評論社,1990年)

  • 『地方自治法の論点』

    (共著,有斐閣,1982年)(現在,電子書籍化)

詳しくは、こちら(九州大学法政研究)

論文その他重要なもの抜粋

  • 『法律学小辞典(新版)~(第5版)』

    (分担執筆,有斐閣,1994年~2016年)

  • 「全国裁判官懇話会が果たした役割とこれからの課題―全体会の記録を読んで」全国裁判官懇話会全記録刊行委員会編『自立する葦』

    (付録CDに懇話会全記録収録)(判例時報社,2005年2月)48~67頁

  • 『注釈地方自治法』

    (加除式)(分担執筆,第一法規,1992年~2019年まで28年間,毎年改訂)

詳しくは、こちら(九州大学法政研究)

随想・短文など

外国での講演、国際シンポジウム報告など

  • ドイツ

    パッサウ大学,シュパイヤー行政大学院,リューネブルク上級行政裁判所,キール大学,ヴュルツブルク大学,ドイツ内務省(ベルリン市)

  • 台湾(中華民国)

    司法院(=憲法裁判所,最高裁判所),台湾裁判官研習(ママ)所,中央警察大学,高雄大学,台北市内公務員研究所(東アジア行政法学会)

  • 中国

    山東大学,中国人民大学,南開大学

詳しくは、こちら

メディア発言・コメントなど

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